○豊後大野市職員互助会条例

平成18年4月17日

条例第60号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法第261号)の精神にのっとり、豊後大野市職員の相互共済及び福利増進を目的として、豊後大野市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 互助会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 給付事業

(2) その他福利厚生に関する事業

(経費)

第3条 互助会の経費は、会員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てる。

(監督等)

第4条 市長は、互助会の業務を監督し、必要な事項についての報告を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、互助会の組織、財務その他互助会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市職員互助会条例

平成18年4月17日 条例第60号

(平成18年4月17日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年4月17日 条例第60号