○豊後大野市職員互助会条例
平成18年4月17日
条例第60号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法第261号)の精神にのっとり、豊後大野市職員の相互共済及び福利増進を目的として、豊後大野市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 互助会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 給付事業
(2) その他福利厚生に関する事業
(経費)
第3条 互助会の経費は、会員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てる。
(監督等)
第4条 市長は、互助会の業務を監督し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、互助会の組織、財務その他互助会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。