○豊後大野市公平委員会傍聴規則

平成18年5月31日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、豊後大野市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の氏名及び住所を記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理の当日公平委員会事務職員(以下「係員」という。)が先着順に交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、当該傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券の提示)

第3条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第4条 公平委員会は、審理場の事情により傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することのできない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者

(4) プラカード、のぼり、旗その他審理場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者

(5) はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食、喫煙等をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長及び係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市公平委員会傍聴規則

平成18年5月31日 公平委員会規則第3号

(平成18年5月31日施行)