○豊後大野市政治倫理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市政治倫理条例(平成18年豊後大野市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の委嘱)

第2条 条例第5条第1項の規定により設置される豊後大野市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員の委嘱に関し、同条第2項の「法第18条に定める本市に選挙権を有する者」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において豊後大野市の選挙人名簿に登録されている者とする。

(審査会の組織及び会議等)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

6 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(調査請求及び審査等)

第4条 条例第6条第1項に規定する有権者の50分の1の数は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第5項の規定に基づき豊後大野市選挙管理委員会が告示した数とする。

2 条例第6条第1項の規定による請求は、調査請求書(様式第1号)をもって行うものとし、調査請求書には、請求をしようとする市民又は議員(以下「調査請求者」という。)が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。

3 本市において、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に定める期間、条例第6条第1項の規定による調査の請求及び署名を求めることができない。

4 条例第6条第2項の規定により市長又は市議会議長(以下「議長」という。)が審査会に審査を求める場合は、審査請求書(様式第2号)に当該審査に係る調査請求書及び同条第1項に規定する資料(以下「添付資料」という。)の写しを添えてこれを行う。

5 審査会の会長は、前項に規定する審査請求書を受け取ったときは、速やかに審査会を開催しなければならない。

6 条例第7条第4項の規定により審査会が行う報告は、審査結果報告書(様式第3号)によるものとする。

7 市長又は議長は、審査会から前項の報告を受けたときは、当該報告を受けた日から7日以内に調査請求者に対して当該審査結果の写しを送付するものとする。

8 調査請求の手続等については、条例及びこの規則に定めるもののほか、法第74条の2の例による。

(調査請求書の受理後の手続)

第5条 市長又は議長は、条例第6条第1項及び前条第2項の規定により、市民から調査請求書の提出があったときは、直ちに豊後大野市選挙管理委員会に対し、当該市民が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

(委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、調査請求が自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関係し、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある場合については、その審査に加わることができない。

2 審査会の委員が、調査請求をしようとするときは、委員を辞するものとする。

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第7条 市長又は議長は、審査を求めるときは、調査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第4号)により補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第8条 市長又は議長は、調査請求者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下し、請求却下通知書(様式第5号)により調査請求者に通知するものとする。

(審査結果の公表)

第9条 条例第7条第5項の規定による審査結果の概要の公表は、豊後大野市掲示場に掲示するほか市報又は議会だよりへの掲載により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第8条第2項の規定による公表に準用する。

(宣誓書の提出)

第10条 条例第9条に規定する宣誓書は、様式第6号によるものとし、市長等又は議員に就任した後速やかに提出しなければならない。

(説明会の開催)

第11条 市長又は議長は、条例第10条から第13条までの規定による開催請求を受けて市民に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 条例第12条第1項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第7号)により行うものとする。

3 市長又は議長は、前項に規定する開催請求を受けたときは、請求者に対して、説明会開催・非開催決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 説明会の開催の請求手続等については、条例及びこの規則に定めるもののほか法第74条の2の例による。

5 第4条第3項の規定は、説明会の開催請求及び署名について準用する。

6 調査対象となった市長等及び議員は、説明会に代理人を出席させ、又は補佐人等を付けることができない。

7 調査対象となった市長等及び議員がやむを得ない理由により説明会に出席できないときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長にその3日前までに弁明書を提出するものとする。

8 前項の弁明書が提出されたときは、市長又は議長は、説明会の開催を中止し、その旨を告示するものとする。

(開催請求書等の受理後の手続)

第12条 第5条の規定は、説明会開催請求書の受理後の手続について準用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に提出する第10条に規定する宣誓書については、同条中「市長等又は議員に就任した後」とあるのは、「この規則公布後」とする。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市政治倫理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第33号

(平成29年6月13日施行)