○豊後大野市行政組織検討委員会設置規程
平成18年1月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の行政組織の合理的な編成を行い、行政の効率的な運営を図るため、豊後大野市行政組織検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事務分掌の見直しに関する調査、検討に関すること。
(2) 組織、定員管理の改善等に関する調査、検討に関すること。
(3) その他行政組織の改善等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、市長が市職員のうちから別に指定する者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。