○豊後大野市農業経営・生産対策推進会議設置要綱
平成17年10月14日
告示第200号
(設置)
第1条 本市における安定的かつ効率的な農業経営構造を確立し、地域農業の総合的な推進を図るため、豊後大野市農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市が策定する農業の基本構想(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第1項に基づき市が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想をいう。以下「基本構想」という。)の策定及び変更に関すること。
(2) 基本構想の進行管理及び総合的な評価に関すること。
(3) 認定農業者及び新規就農者の確保及び育成に関すること。
(4) 認定農業者等意欲ある担い手への農地の利用集積に関すること。
(5) 経営構造対策に関すること。
(6) 農業振興に関すること。
(7) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員及び事務局職員
(3) 大分県豊肥振興局職員
(4) 大分県農業協同組合職員
(5) 各種関係団体及び生産者団体代表
(6) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、市長をもって充てる。
2 推進会議に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、農業振興課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年5月30日告示第118号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第2条中第3条第2項第3号の改正規定及び第4条中第3条第2項第3号の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。