○豊後大野市一般廃棄物最終処分場建設検討委員会設置要綱
平成17年10月18日
告示第204号
(設置)
第1条 一般廃棄物最終処分場の建設に関し、総合的に協議、検討等を行うため、豊後大野市一般廃棄物最終処分場建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、一般廃棄物最終処分場建設適地の選定その他の建設整備等に係る協議、検討等を行い、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第68号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。