○社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成17年10月24日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に係る利用者負担の軽減を実施する場合の取扱いを定めるとともに、当該軽減を実施した法人に対する助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減実施の申出等)

第2条 介護保険サービスを提供する事業所及び施設において要介護者等から徴収する利用者負担について軽減を実施しようとする法人は、当該事業所及び施設の所在する都道府県知事及び豊後大野市長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により申出を行うものとし、当該申出を行った法人を助成対象とする。

(軽減の対象となる利用者負担額等)

第3条 軽減の対象となる利用者負担額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月から食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、市民税世帯非課税であって、次の各号の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものである場合にあってはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り、生活保護受給者である場合にあっては個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

(1) 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者確認申請)

第5条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、収入状況等を証明する書類を添付のうえ、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(軽減対象者の決定)

第6条 市長は、申請者に対して、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により、軽減の対象者であるか否かを通知し、軽減の対象者に対しては、併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

(軽減の程度)

第7条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、市長が決定し、確認証に記載する。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 利用者の軽減額の決定において、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額とする。

(他の軽減措置との適用関係)

第8条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減措置の適用がある者については、まず、当該軽減措置の適用を行い、その後の本人負担についてこの告示による軽減を行うものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第9条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この告示に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額を基準額として支給を行うものとする。

2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この告示に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減に対する助成措置)

第10条 市長は、この告示に基づく軽減の対象者について軽減を行った法人に対して、軽減した額の一部の助成措置を行うものとする。

2 助成措置の対象は、法人が利用者負担を軽減した総額(豊後大野市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲内で助成を行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

(助成の申請)

第11条 前条の助成を受けようとする法人は、必要な書類を添付のうえ、市長に申請しなければならない。

(助成額の決定及び交付)

第12条 市長は前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査のうえ、助成額を決定し、当該法人に交付するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年10月1日以後の介護保険サービスに係るものから適用する。

(生活扶助基準の改正等に伴う経過措置)

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正、平成26年4月1日施行、平成27年4月1日施行、平成30年10月1日施行、令和元年10月1日施行又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第4条に該当する者については、第7条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(自主的事業の実施)

3 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第10条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合においても、助成措置以外の実施方法は、第2条から第7条までの規定のとおりとする。

(平成18年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日以後の介護保険サービスに係るものについて適用し、同日前の介護保険サービスに係るものについては、なお従前の例による。

(税制改正に伴う特例措置)

3 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響による利用者負担の急激な増加を抑えるため、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間における利用者負担の軽減の実施については、第3条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条中「市民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第7条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年3月17日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後の介護保険サービスに係るものについて適用し、同日前の介護保険サービスに係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

3 平成21年4月の介護報酬改定の影響による利用者負担の急激な増加を抑えるため、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における利用者負担の軽減の実施については、第3条第1項に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額に限り、第7条第1項中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えて適用するものとする。

(平成23年5月27日告示第118号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後の介護保険サービスに係るものから適用する。

(豊後大野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の一部改正)

2 豊後大野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成18年豊後大野市告示第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年7月21日告示第160号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日告示第157号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年9月28日告示第190号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年11月19日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年11月4日告示第247号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和5年3月14日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成17年10月24日 告示第206号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月24日 告示第206号
平成18年3月31日 告示第63号
平成21年3月17日 告示第50号
平成23年5月27日 告示第118号
平成27年7月21日 告示第160号
平成28年3月29日 告示第68号
平成30年7月24日 告示第157号
平成30年9月28日 告示第190号
令和元年11月19日 告示第117号
令和2年11月4日 告示第247号
令和5年3月14日 告示第37号