○豊後大野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年11月25日

告示第221号

(設置)

第1条 豊後大野市における地域密着型サービスの適切な運営を図るため、豊後大野市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長が地域密着型サービス事業を行う者の指定をしようとするとき又は指定をしないこととするときに市長に対して意見を述べること。

(2) 豊後大野市において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに市長に対して意見を述べること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と認める事項について協議すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(3) 地域における保健・医療・福祉関係者

(4) 介護保険事業に関し学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第66号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第118号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年11月25日 告示第221号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年11月25日 告示第221号
平成18年3月31日 告示第66号
平成21年5月21日 告示第118号
平成24年3月30日 告示第51号