○豊後大野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年10月24日
告示第205号
(設置)
第1条 豊後大野市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、豊後大野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) 次に掲げる書類等に基づきセンターの事業内容の評価を行うこと。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業実績報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
(3) センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の委員や地域の関係団体等の間での調整を行うこと。
(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項を行うこと。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等)等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日告示第37号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日告示第118号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。