○豊後大野市職員証に関する規程
平成17年10月24日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)及び常勤の特別職をいう。以下同じ。)に対し交付する職員証に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員証の有効期間は、発行の日から5年間とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。
(携帯及び提示)
第3条 職員は、服務中常に職員証を携帯し、職務の執行に当たり職員証の提示を求められたときは、直ちにこれを提示しなければならない。
(再交付)
第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があったときは、直ちに職員証再交付申請書(様式第2号)を提出し、職員証の再交付を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、職員証に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 内容を改ざんすること。
(3) 不正に使用すること。
(返納)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに職員証を返納しなければならない。
(1) 職員証の有効期間が満了したとき。
(2) 退職等により職員でなくなったとき。
(職員証交付台帳)
第7条 職員証の発行その他必要事項を明らかにするため、職員証交付台帳(様式第3号)を備え、整備しておかなければならない。
(事務の所管)
第8条 職員証に関する事務は、総務課において行う。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第1号の規定は、この訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に交付する職員証から適用する。
3 施行日前に交付された職員証については、その発行の日から5年間を経過する前に、改正後の第2条第2項ただし書の規定によりその有効期間を延長、又は短縮した場合においては、当該職員証裏面の注意事項5の記載中「発行の日から5年間」とあるのは「発行の日から最初の更新による新たな職員証が交付されるまでの間」と読み替えるものとする。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。