○豊後大野市共催及び後援等に関する事務取扱要綱
平成17年12月13日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市(以下「市」という。)が、市以外の団体等の行う行事の共催・後援等(以下「共催等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の開催について、市がその名義使用を承認し、行事の積極的推進を図る企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援等 共催以外のもので、行事の開催について市がその名義使用を承認し、賛意を表することをいう。
(承認の基準)
第3条 市が共催等を承認することのできる行事は、その行事が市の施策の推進に寄与すると認められるもので、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 行事が、市民の健康、福祉の向上、安全の維持、産業の振興その他公益性を有すると認められるものであること。
ア 国、地方公共団体又はその機関
イ 公共性を有する団体又は機関
ウ その他市長が適当と認めたもの
(3) 行事の実施場所について、保健衛生及び安全確保の措置が十分になされていると認められるものであること。
(1) 専ら営利を目的とするもの
(2) 特定の政党その他の政治的団体の政治活動に関するもの
(3) 特定の宗教活動に関するもの
(4) 法令等に違反し、又は抵触するもの
(5) その他公共の福祉に反するもの
(承認申請)
第4条 共催等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、共催・後援等承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を行事実施の日前14日までに市長へ提出しなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類等のうち、行事の調査等に必要なものを申請書に添付させることができる。
(1) 定款、会則等
(2) 役員名簿
(3) 行事の実施に関する書類
(4) 予算書
(5) 安全配慮等の措置に関する書類
(6) その他必要な書類
(承認の条件)
第6条 市長は、共催等の承認に際して、当該行事の内容等により、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 承認期間は、承認した日から当該行事の終了の日までとし、6月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は行事の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 市は、行事に要する経費の負担をしないものであること。
(3) 市は、行事及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないものであること。
(4) 開設又は開催の場所に公衆衛生及び安全配慮の措置が講じられていること。
(5) 承認後において行事の計画等に変更が生じたときは、速やかにその内容を連絡すること。
(6) その他市長が特に必要と認める条件
(承認の取消し)
第7条 市長は、承認通知書の交付を受けた申請者(以下「共催等行事実施者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、共催等の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みにより承認を受けたとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他共催等にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(実施報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、共催等行事実施者に対し、共催・後援等行事実施報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
(あいさつ等の取扱い)
第9条 共催等のほか、市のあいさつ又は賞の授与等の申請があった場合は、共催等に準じて取り扱うものとする。
(事務の処理)
第10条 共催等に係る事務は、当該行事を所管する課等又はそれらに関連のある課等において処理し、所管する課等又は関連する課等がない場合は、総務課において処理するものとする。
(補則)
第11条 この告示によりがたい場合は、その都度市長の決裁を受け処理するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行する。