○豊後大野市椎茸種駒補助金交付要綱

平成17年9月30日

告示第188号

(趣旨)

第1条 豊後大野市における椎茸の増産を図り生産者の生活と経営の安定に資するため、椎茸生産のために種駒を購入した者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「生産者」とは、椎茸種駒を当該年度において1万個以上植菌する者で市内に住所を有する個人をいう。

2 この告示において「種駒販売機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 大分県椎茸農業協同組合

(2) 大分県農業協同組合

(3) 大野郡森林組合

(4) その他市内の椎茸種駒販売店

3 この告示において「地区椎茸振興団体」とは、豊後大野市椎茸振興会三重支部、清川支部、緒方支部、朝地支部、大野支部、千歳支部及び犬飼支部をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、生産者が種駒販売機関から購入した椎茸種駒とする。ただし、市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している生産者に係るものは、補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生産者が当該年度において購入した次の各号に掲げる種駒数に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 1万個を超え5万個未満 1万個を超えて購入した種駒数に1円を乗じて得た額

(2) 5万個以上10万個未満 1万個を超えて購入した種駒数に1.5円を乗じて得た額

(3) 10万個以上 1万個を超えて購入した種駒数に2円を乗じて得た額

(補助金の申請)

第5条 補助金の申請は、地区椎茸振興団体又は地区椎茸振興団体の小組合単位で行うものとし、当該団体又は小組合の代表者は、椎茸種駒補助金交付申請書(様式第1号)に種駒販売機関が発行する椎茸種駒販売証明書(様式第2号)及び滞納のない証明書を添えて植菌年度の翌年度の6月末日までに市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、8月末日までに補助金を交付するものとする。

2 補助金は、前条の申請に基づき精算払により交付するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第7条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の椎茸種駒の購入に係るものから適用する。

(平成20年5月30日告示第118号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第2条中第3条第2項第3号の改正規定及び第4条中第3条第2項第3号の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成26年2月6日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年5月23日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市椎茸種駒補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市椎茸種駒補助金交付要綱

平成17年9月30日 告示第188号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年9月30日 告示第188号
平成20年5月30日 告示第118号
平成26年2月6日 告示第21号
令和5年5月23日 告示第101号