○豊後大野市椎茸種駒補助金交付要綱
平成17年9月30日
告示第188号
(趣旨)
第1条 豊後大野市における椎茸の増産を図り生産者の生活と経営の安定に資するため、椎茸生産のために種駒を購入した者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「生産者」とは、椎茸種駒を当該年度において1万個以上植菌する者で市内に住所を有する個人をいう。
2 この告示において「種駒販売機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 大分県椎茸農業協同組合
(2) 大分県農業協同組合
(3) 大野郡森林組合
(4) その他市内の椎茸種駒販売店
3 この告示において「地区椎茸振興団体」とは、豊後大野市椎茸振興会三重支部、清川支部、緒方支部、朝地支部、大野支部、千歳支部及び犬飼支部をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、生産者が種駒販売機関から購入した椎茸種駒とする。ただし、市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している生産者に係るものは、補助の対象としない。
(1) 1万個を超え5万個未満 1万個を超えて購入した種駒数に1円を乗じて得た額
(2) 5万個以上10万個未満 1万個を超えて購入した種駒数に1.5円を乗じて得た額
(3) 10万個以上 1万個を超えて購入した種駒数に2円を乗じて得た額
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、8月末日までに補助金を交付するものとする。
2 補助金は、前条の申請に基づき精算払により交付するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第7条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の椎茸種駒の購入に係るものから適用する。
附則(平成20年5月30日告示第118号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第2条中第3条第2項第3号の改正規定及び第4条中第3条第2項第3号の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成26年2月6日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年5月23日告示第101号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市椎茸種駒補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。