○豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱
平成17年7月29日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林水産物の被害の防止を目的として施設を設置するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 有害鳥獣被害防止事業とは、次に掲げるものをいう。
(1) イノシシ被害防止のための鉄線柵の設置
(2) イノシシ被害防止のための鉄線柵の設置(地際補強)
(3) イノシシ被害防止のための電気柵の設置(2段張り)
(4) イノシシ、シカ被害防止のための併用電気柵の設置(5段張り)
(5) シカ被害防止のための防護柵の設置
(6) サル被害防止のための複合柵の設置
(7) アライグマ等用機能強化電気柵の設置(2段張り)
(8) アライグマ等用機能強化ネット柵の設置
(9) イノシシ、シカ被害防止のための防護ネットの設置
(10) イノシシ、シカ被害防止のための防護ネット用の支柱の設置
(11) イノシシ、シカ被害防止のためのワイヤーメッシュ柵の設置
(12) イノシシ、シカ被害防止のためのワイヤーメッシュ柵用の支柱の設置
(補助対象)
第3条 補助対象は、次に掲げる条件を満たすものとする。ただし、他の補助事業により補助金を受けるものは、対象外とする。
(2) 市内に設置する施設であること。
(3) 農林水産物を囲うこと。
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。
(補助対象事業等)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業等は、別表のとおりとする。
(申込み)
第5条 この事業を実施しようとするものは、あらかじめ有害鳥獣被害防止事業申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に関する消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 補助対象者は、予定期間内に補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業完了後1月以内に、有害鳥獣被害防止事業実績報告書(様式第6号)に完了写真を添付して市長に提出しなければならない。
(維持管理等)
第10条 補助対象者は、この事業で設置した施設の善良な維持管理に努めなければならない。
2 補助対象者は、この事業で設置した施設の転売、譲渡等をしてはならない。
(帳簿等の保存期間)
第11条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月8日告示第127号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年5月11日告示第113号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年9月14日告示第133号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年4月25日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年4月4日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年4月8日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年4月21日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年4月27日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月1日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月18日告示第112号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年1月26日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年3月13日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年7月25日告示第140号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和6年7月9日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 事業実施基準 | 補助要件 | 標準経費 | 補助率 |
イノシシ被害防止のための鉄線柵 | 設置延長が1,000m(園芸品目の保護の目的で設置する場合又は再編整備を行う場合は、200m)以上 | 2戸以上の者が設置するもの | 1,322円/m | 事業費に3分の2を乗じて得た額又は標準経費に3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額) |
イノシシ被害防止のための鉄線柵(地際補強) | 既設のワイヤーメッシュ柵又は金網柵(いずれも耐用年数が5年以上残っているものに限る。)の地際補強に用いるもの | 2戸以上の者が設置するもの | 826円/m | |
イノシシ被害防止のために設置する電気柵 (2段張り) | 設置延長が200m以上 | アルミ線400m以上 支柱50本以上 ガイシ100個以上 | 55,880円/セット | |
設置延長が300m以上 | アルミ線600m以上 支柱75本以上 ガイシ150個以上 | 74,470円/セット | ||
設置延長が400m以上 | アルミ線800m以上 支柱100本以上 ガイシ200個以上 | 85,360円/セット | ||
イノシシ、シカ被害防止のために設置する併用電気柵(5段張り) | 設置延長が200m以上 | アルミ線1,000m以上 支柱50本以上 ガイシ250個以上 | 98,450円/セット | |
設置延長が300m以上 | アルミ線1,500m以上 支柱75本以上 ガイシ375個以上 | 128,425円/セット | ||
設置延長が400m以上 | アルミ線2,000m以上 支柱100本以上 ガイシ500個以上 | 167,200円/セット | ||
シカ被害防止のために設置する防護柵 | 設置延長100m以上 | ステンレス入りポリエチレンネットを使用し、支柱は杭木又は立木、上部下部張りロープ、下部をプラスチックアンカーで止める仕様に限る。 | 大分県の定める有害鳥獣被害防止対策事業標準単価により算定した額 | |
サル被害防止のために設置する複合柵 | 設置延長が100m以上 | ワイヤーメッシュ柵と電気柵の複合柵。ワイヤーメッシュは、短辺1m×長辺2m以上 電気柵は、支柱設置高1.3m以上1.4m以下 | 1,983円/m | |
アライグマ等用機能強化電気柵(2段張り) | 設置延長が100m以上 | 既存柵の機能強化のための電気柵 | 433円/m | |
アライグマ等用機能強化ネット柵 | 設置延長が100m以上 | 既存柵の機能強化のためのネット柵 | 220円/m | |
イノシシ、シカ被害防止のために設置する防護ネット | 設置は1巻単位 | 椎茸栽培用遮光ネットを防護ネットとして使用する場合は補助対象とする。ただし、防風ネット、中古のり網は対象外とする。 | 1巻の購入金額が5,000円以上のときは1巻当たり2,500円、1巻の購入金額が5,000円未満のときは1巻当たり当該購入金額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | |
イノシシ、シカ被害防止のために設置する防護ネット用の支柱 | 長さが1.5m以上のもの | 支柱の本数は購入した防護ネットの長さ2m当たり1本まで。 当該年度に購入する補助対象の防護ネットへの利用分に限る。 | 1本の購入金額が190円以上のときは1本当たり95円、1本の購入金額が190円未満のときは1本当たり当該購入金額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | |
イノシシ、シカ被害防止のために設置するワイヤーメッシュ柵 | 1枚単位で短辺1m以上、長辺2m以上のもの | 1世帯又は1事業体当たり200枚まで。 | 1枚の購入金額が1,050円以上のときは1枚当たり525円、1枚の購入金額が1,050円未満のときは1枚当たり当該購入金額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | |
イノシシ、シカ被害防止のために設置するワイヤーメッシュ柵用の支柱 | 長さが1.5m以上のもの | 材質は金属性 支柱の直径は1cm以上 支柱の本数は購入したワイヤーメッシュの枚数1枚当たり2本まで 当該年度に購入する補助対象のワイヤーメッシュ柵への利用分に限る。 | 1本の購入金額が360円以上のときは1本当たり180円、1本の購入金額が360円未満のときは1本当たり当該購入金額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |