○豊後大野市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年10月6日
告示第190号
(趣旨)
第1条 市は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画及び中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、実施要領第6の3に定める額とする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、当該年度の10月31日までに実施要領第6の5に基づき市が実施する協定に定められた事項の実施状況の確認を受け、適当と認められたときは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 協定農用地面積の追加又は全部若しくは一部の除外(不可抗力の場合を除く。)
(2) 耕作放棄等の復旧面積又は林地化する面積の全部又は一部の取りやめ
(3) 実施要領第6の2に規定する協定の内容の変更
(4) 利用権の設定等及び農作業受託契約の更新
2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、前金払いにより交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 集落代表者等は、毎年度4月10日までに前年度の農業生産活動等の実施状況について中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第9条 市長は、実施要領第6の4(1)に規定する交付金の返還等の事由に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
2 前項の場合において、市長は、集落代表者等に対し協定締結年度にさかのぼって交付金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第10条 集落代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を完了した年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第7条の規定中「当該年度の9月30日まで」とあるのは、平成28年度においては「平成28年10月31日まで」とする。
附則(平成22年7月29日告示第144号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成28年12月22日告示第305号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係るものから適用する。
附則(令和3年2月19日告示第38号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月13日告示第132号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係るものから適用する。