○豊後大野市中山間地域等直接支払制度検討委員会設置要綱

平成17年7月19日

告示第148号

(設置)

第1条 本市における円滑な中山間地域等直接支払交付金の交付を実施するため、豊後大野市中山間地域等直接支払制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 検討委員会は、市が策定する中山間地域等直接支払基本方針(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成17年4月1日付け16農振第2149号農林水産事務次官依命通知)の第5に規定される基本方針をいう。)の策定及び変更に関する事項について検討協議する。

(組織)

第3条 検討委員会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者及び団体のうちから市長が委嘱する。

(1) 豊後大野市農業委員会委員及び事務局職員

(2) 大分県豊肥振興局職員

(3) 大分県農業協同組合職員

(4) 豊後大野市土地改良推進協議会

(5) 各種関係団体

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号のうち、それぞれの職にある者にあっては、その職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、農業振興課長をもって充てる。

2 検討委員会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、農業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年5月30日告示第118号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第2条中第3条第2項第3号の改正規定及び第4条中第3条第2項第3号の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成22年4月28日告示第100号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市中山間地域等直接支払制度検討委員会設置要綱

平成17年7月19日 告示第148号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成17年7月19日 告示第148号
平成20年5月30日 告示第118号
平成22年4月28日 告示第100号
平成24年3月30日 告示第51号