○豊後大野市予防接種実費徴収規則

平成17年9月30日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により豊後大野市長が実施する予防接種に係る実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収範囲及び額)

第2条 法第28条の規定により実費を徴収する予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の規定によるインフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌感染症予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種とする。

2 前項の予防接種に係る実費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) インフルエンザ予防接種 1,500円

(2) 高齢者肺炎球菌感染症予防接種 3,000円

(3) 新型コロナウイルス感染症予防接種 2,000円

(実費の徴収)

第3条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者から当該予防接種実施の際にその実費を徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市が医療機関に委託して予防接種を実施する場合は、予防接種を受けた者又はその保護者は、当該実費を自己負担金として医療機関に直接支払うものとし、その支払があったときは、市長による実費の徴収が行われたものとみなす。

(実費の徴収免除)

第4条 市長は、法第28条ただし書の規定により、予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者で市長が発行するインフルエンザ予防接種受診票、高齢者肺炎球菌感染症予防接種受診票又は新型コロナウイルス感染症予防接種受診票を提出したものについては、その実費の徴収を免除することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年8月5日規則第27号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

豊後大野市予防接種実費徴収規則

平成17年9月30日 規則第225号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月30日 規則第225号
平成22年9月17日 規則第34号
平成23年10月3日 規則第38号
平成25年3月31日 規則第14号
平成26年8月25日 規則第30号
令和6年8月5日 規則第27号