○豊後大野市男女共同参画審議会規則

平成17年7月19日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市男女共同参画推進条例(平成17年豊後大野市条例第280号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定により、豊後大野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び会議)

第2条 審議会の委員は、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者又は市民のうちから市長が委嘱する。

2 審議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第3条 審議会は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市男女共同参画審議会規則

平成17年7月19日 規則第214号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 男女共同参画
沿革情報
平成17年7月19日 規則第214号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第17号
平成27年3月25日 規則第11号
平成30年3月20日 規則第9号