○豊後大野市人権・部落差別問題啓発推進協議会設置要綱
平成17年8月11日
告示第167号
(設置)
第1条 人権尊重の緊要性に関する認識の高まり、人権侵害の現状や人権擁護に関する内外の情勢にかんがみ、部落差別問題をはじめ、あらゆる人権に関する教育・啓発を推進し、もって豊後大野市における人権意識の高揚と差別の撤廃に資するため、豊後大野市人権・部落差別問題啓発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権・部落差別問題の啓発に関すること。
(2) 人権教育・部落差別解消教育に関すること。
(3) 関係機関・団体との研修に関すること。
(4) 関係機関・団体との連絡調整に関すること。
(5) その他目的達成のために必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる職にある者、機関及び団体の職員又は代表者等のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日からおおむね2年以内において市長の定める日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は市長を、副会長は市教育委員会教育長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて会長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月3日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年4月24日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第205号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月11日告示第32号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日告示第136号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年4月27日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年4月19日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年4月21日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年6月27日告示第150号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月21日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月12日告示第130号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年2月22日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第101号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
豊後大野市
豊後大野市議会
豊後大野市教育委員会
豊後大野市社会教育委員の会議
豊後大野市農業委員会
大分県豊肥振興局
豊後大野公共職業安定所
豊後大野労働基準監督署
豊後大野市社会福祉協議会
部落解放同盟大分県連合会大野支部
豊後大野市人権・部落差別解消教育研究協議会
豊後大野市民生児童委員協議会
豊後大野市老人クラブ連合会
豊後大野市自治会連合会
大分県農業協同組合豊肥営農経済センター
豊後大野市商工会
大分県建設業協会大野支部
豊後大野保護区保護司会
人権擁護委員
大分県立三重総合高等学校
大分県立三重総合高等学校PTA
豊後大野市校長会
豊後大野市PTA連合会
豊後大野市地域人権教育・啓発推進協議会連絡会
識見を有する者
その他市長が特に必要と認める者