○豊後大野市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例
平成17年7月19日
条例第279号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消に関する基本理念等を定める部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)並びに自由及び平等を定める世界人権宣言の基本理念に基づき、市及び市民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめ、あらゆる差別(以下「差別」という。)の撤廃及び人権の擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、国、他の地方公共団体及び関係団体との連携を図り、教育、啓発及びそれらに必要な施策の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(実態調査)
第4条 市は、第2条に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(相談体制の充実)
第5条 市は、差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。
(審議会)
第6条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に関する事項を審議するために、豊後大野市差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。