○豊後大野市特別職報酬等審議会条例
平成17年7月19日
条例第272号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、豊後大野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、豊後大野市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊後大野市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第6条の規定による改正後の豊後大野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「副市長」とあるのは、「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年9月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。