○豊後大野市行政改革審議会条例

平成17年7月19日

条例第278号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、豊後大野市行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、社会経済情勢の変化に対応した適正かつ効率的な市政を実現するための行財政改革の推進に関する重要事項について、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

豊後大野市行政改革審議会条例

平成17年7月19日 条例第278号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月19日 条例第278号
平成18年3月31日 条例第59号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月28日 条例第2号
令和4年3月17日 条例第3号