○豊後大野市まちづくり市民会議委員選考要綱

平成17年8月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市まちづくり市民会議設置要綱(平成17年豊後大野市告示第154号)第3条第2項第1号に規定する公募による者の委員(以下「公募委員」という。)の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条 公募委員は、原則として応募時に18歳以上の者であって、市内に居住し、又は通勤若しくは通学しているものとする。

(募集の方法等)

第3条 公募委員の募集は、市役所の掲示場に掲示するほか、市の広報及びホームページに掲載することにより行うものとする。

2 公募委員の募集期間は、前項による掲示の日からおおむね1か月を目途に、公募の際に定める。

3 応募者は、豊後大野市まちづくり市民会議委員応募用紙(別記様式)(以下「応募用紙」という。)により応募するものとする。

(選考の方法)

第4条 公募委員の選考に当たり、豊後大野市まちづくり市民会議委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、副市長、教育長及びまちづくり推進課長で構成する。

3 選考委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

4 選考委員会は、応募資格及び応募用紙の記載内容を審査の上選考するものとする。この場合において、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。

(1) 男女比

(2) 年齢構成

(3) 居住地域

(4) その他必要な事項

(選考結果の報告等)

第5条 委員長は、公募委員の選考を終了したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに、選考結果を応募者全員に書面で通知するものとする。

(その他)

第6条 応募用紙(添付書類を含む。)は、返却しないものとする。

2 応募者等からの選考過程についての問い合わせには応じないものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月29日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第84号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

豊後大野市まちづくり市民会議委員選考要綱

平成17年8月1日 告示第155号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月1日 告示第155号
平成19年3月29日 告示第50号
平成21年3月31日 告示第84号
平成22年3月17日 告示第52号
平成24年3月30日 告示第51号
平成27年3月25日 告示第52号
平成30年3月20日 告示第44号