○豊後大野市まちづくり市民会議設置要綱

平成17年8月1日

告示第154号

(設置)

第1条 豊後大野市の新たな基本構想及び基本計画の策定に関し必要な調査及び研究を行うために、豊後大野市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、市長の要請に応じ、基本構想及び基本計画の策定に関し調査及び研究を行い、市長に提言を行う。

(組織)

第3条 市民会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による者

(2) その他市長が適当と認める者

(座長及び副座長)

第4条 市民会議に座長及び副座長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集する。

2 座長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させるため、市民会議に部会を置く。

2 部会の構成は、座長が市長と協議して定める。

3 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「市民会議」とあるのは「部会」と、「座長」とあるのは「部会長」と、「副座長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報償金)

第8条 市長は、会議に出席した委員に対して、予算の範囲内において定める額を報償金として支給する。

(庶務)

第9条 市民会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市まちづくり市民会議設置要綱

平成17年8月1日 告示第154号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月1日 告示第154号
平成24年3月30日 告示第51号
平成27年3月25日 告示第52号
平成30年3月20日 告示第44号