○豊後大野市総合計画策定審議会条例

平成17年7月19日

条例第276号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、豊後大野市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための新たな基本構想及び基本計画の策定について、調査審議する。

(組織等)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会及び農業委員会の委員

(2) 各種団体の代表者又は各種団体において推薦する者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、前条の規定に関する事務が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委員の任期に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第2項の規定に基づき同項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員として在任している者は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による委員の任期の末日まで引き続き在任するものとする。

(平成27年7月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市総合計画策定審議会条例

平成17年7月19日 条例第276号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月19日 条例第276号
平成24年3月28日 条例第2号
平成26年6月27日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第8号
平成27年7月2日 条例第36号
平成30年3月26日 条例第2号