○豊後大野市監査事務局処務規程
平成17年7月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市監査委員条例(平成17年豊後大野市条例第35号)第2条の規定に基づき、豊後大野市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 監査係に係長を置く。
3 事務局に局長補佐、総括主幹、主幹、副主幹その他の職員を置くことができる。
4 前2項に定める職員は、書記をもって充てる。
(所掌事務)
第4条 監査事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人事及び職員の服務に関すること。
(2) 公印の保管、取扱いに関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 物品の出納、保管に関すること。
(6) 図書の整理、保管に関すること。
(7) 監査委員に関すること。
(8) 監査執行計画に関すること。
(9) 定期監査に関すること。
(10) 出納検査に関すること。
(11) 決算審査(基金運用の審査を含む。)に関すること。
(12) 前3号のほか、法令に基づく監査に関すること。
(13) 市の財政、財産等の調査に関すること。
(14) 監査執行に関連する市行政の一般的調査に関すること。
(15) 監査の結果報告及び公表に関すること。
(職務等)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、上司の命を受け、事務を掌理し、事務局長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、局長補佐を置かない場合においては、事務局長を補佐する。
4 総括主幹、主幹、副主幹その他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
5 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、局長補佐(局長補佐を置かない場合にあっては、係長)がその職務を代理する。
(決裁)
第6条 事務の処理は、事務局長の専決事項を除き、すべて事務局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長の専決事項については、豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)の課長専決を準用する。
(公印)
第8条 代表監査委員、監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。
方21mm | 方21mm | 方21mm |
2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。
(文書番号)
第9条 文書の番号は、会計年度による一連番号とし、「豊大監」の文字を冠するものとする。
(その他の取扱い)
第10条 前条に定めるものを除くほか、文章の収受、処理、保存その他文書事務に関しては、市長の事務部局の例による。
(服務)
第11条 職員の出勤、退庁、出張その他服務に関しては、別に定めるものを除くほか、市長の事務部局の例による。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、代表監査委員が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月27日監委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日監委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日監委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日監委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日監委訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。