○豊後大野市表彰審査委員会規則
平成17年7月19日
規則第211号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市表彰条例(平成17年豊後大野市条例第273号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、豊後大野市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 市議会議長
(4) 市議会副議長
(5) 市議会総務常任委員会委員長
(6) 市農業委員会長
(7) 市自治会連合会長
(8) 市民生児童委員協議会長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該審査が終了するまでの期間とする。
(審査資料の提出)
第5条 市長は、条例第2条各号に該当すると認められる者があるときは、審査に必要な資料を委員長に提出するものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又は祖父母、父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫若しくはこれらの者の関係する団体が表彰候補者である場合は、会議の議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他参考人の出席を求めて、その意見又は説明を受けることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 会議は、公開しない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。