○豊後大野市表彰条例施行規則
平成17年7月19日
規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市表彰条例(平成17年豊後大野市条例第273号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査基準日)
第3条 表彰候補者に係る調査の基準日は、毎年8月31日とする。ただし、必要があるときは、その都度これを行うことができる。
(表彰の選考)
第4条 表彰の選考は、別に定める選考基準(次条において「選考基準」という。)によるものとする。
(表彰の選考対象からの除外)
第5条 犯罪歴を有する者で一定期間を経過していないものは、表彰の選考対象から除外するものとし、その詳細については、選考基準において定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第35号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務企画統括理事
生活福祉統括理事
産業建設統括理事
教育次長
議会事務局長
消防本部消防長
選挙管理委員会事務局長
監査事務局長
豊後大野市民病院事務長
農業委員会事務局長