○三重町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成14年3月26日
三重町規則第13号
三重町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年規則第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に廃止前の三重町住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定に基づき貸し付けた貸付金の償還に関する事項については、なお従前の例による。
平成14年3月26日 三重町規則第13号
(平成14年3月26日施行)