○三重町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月25日

三重町条例第16号

三重町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年条例第25号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に廃止前の三重町住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸し付けた貸付金の償還に関する事項については、なお従前の例による。

三重町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月25日 三重町条例第16号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
平成14年3月25日 三重町条例第16号