○豊後大野市の設置による犬飼町牛海綿状脳症対策資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第204号
(趣旨)
第1条 この規則は、犬飼町牛海綿状脳症対策資金貸付規則(平成14年犬飼町規則第12号。以下「失効前の犬飼町規則」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(牛海綿状脳症対策資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成17年3月30日以前に、失効前の犬飼町規則の規定により貸し付けられた牛海綿状脳症対策資金(以下「牛海綿状脳症対策資金」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の犬飼町規則第5条の規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の犬飼町規則に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、豊後大野市長が定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年3月30日以前に失効前の犬飼町規則の規定により犬飼町長に対してなされた手続又は犬飼町長がなした手続は、平成17年3月31日以後においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなすものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。