○豊後大野市の設置による朝地町牛海綿状脳症対策資金貸付基金条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年3月31日
条例第257号
(趣旨)
第1条 この条例は、朝地町牛海綿状脳症対策資金貸付基金条例(平成14年朝地町条例第6号。以下「失効前の朝地町条例」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(牛海綿状脳症対策資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成17年3月30日以前に、失効前の朝地町条例の規定により貸し付けられた牛海綿状脳症対策資金(以下「牛海綿状脳症対策資金」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の朝地町条例第4条から第8条までの規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる牛海綿状脳症対策資金の償還期限は、失効前の朝地町条例の規定により定められた償還期限とする。
(失効前の条例の適用)
第4条 第2条の規定により、なおその効力を有するものとされる失効前の朝地町条例の規定に関する平成17年3月31日以後における適用については、失効前の朝地町条例に係る規定を豊後大野市に係る規定とみなすものとする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。