○豊後大野市の設置による緒方町優秀牛保留促進事業規程の失効に伴う経過措置を定める規程
平成17年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、緒方町優秀牛保留促進事業規程(平成15年緒方町規程第2号。以下「失効前の緒方町規程」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(優秀牛補助金の支払に対する経過措置)
第2条 平成17年3月31日前に、失効前の緒方町規程の規定により導入された優秀牛(以下「優秀牛」という。)のうち、同日以後に登録を受けることとなる優秀牛が、失効前の緒方町規程第7条の規定に該当することとなった場合は、同条の規定により補助金の交付をするものとする。なお、優秀牛の登録が完了するまでの間、失効前の緒方町規程第3条から第8条までの規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の緒方町規程に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、豊後大野市長が定める様式によることができる。
(失効前の規程の適用)
第4条 第2条の規定により、なおその効力を有するものとされる失効前の緒方町規程の規定に関する平成17年3月31日以後における適用については、失効前の緒方町規程に係る規定を豊後大野市に係る規定とみなすものとする。
(手続に関する経過措置)
第5条 平成17年3月30日以前に、失効前の緒方町規程の規定により緒方町長に対してなされた手続若しくは緒方町長がなした手続は、平成17年3月31日以後においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなすものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。