○豊後大野市の設置による大野町農業労働災害共済条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日

条例第256号

(趣旨)

第1条 この条例は大野町農業労働災害共済条例(昭和56年大野町条例第17号。以下「失効前の大野町条例」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(共済金の給付に関する経過措置)

第2条 平成17年3月30日以前に失効前の大野町条例の規定により共済契約がなされたもので平成17年3月31日までに発生した共済事故に係る共済金の給付については、共済金の給付が完了するまでの間、失効前の条例第2条及び第6条から第19条までの規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(失効前の条例の適用)

第3条 前条の規定により、なおその効力を有するものとされる失効前の大野町条例に関する平成17年3月31日以後における適用については、失効前の大野町条例に係る規定を豊後大野市に係る規定とみなすものとする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市の設置による大野町農業労働災害共済条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日 条例第256号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置例規
沿革情報
平成17年3月31日 条例第256号