○豊後大野市の設置による緒方町産業振興基金条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年3月31日

規則第203号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市の設置により失効する緒方町産業振興基金条例施行規則(昭和61年緒方町規則第11号。以下「失効前の規則」という。)に規定する産業振興基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(基金の償還に関する経過措置)

第2条 平成17年3月30日以前に失効前の規則の規定により貸し付けられた基金のうち、同日までに償還が完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の規則第6条、第8条、第9条及び第10条の規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(償還期限)

第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる基金の償還期限は、失効前の規則の規定により定められた償還期限とする。

(書類の特例)

第4条 第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の規則に規定する書類は、当該失効前の規則の規定にかかわらず、豊後大野市長が定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第5条 平成17年3月30日以前に失効前の規則の規定により緒方町長に対してなされた手続若しくは緒方町長がなした手続は、平成17年3月31日以後においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなすものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市の設置による緒方町産業振興基金条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年3月31日 規則第203号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置例規
沿革情報
平成17年3月31日 規則第203号