○豊後大野市の設置による朝地町介護保険サービス利用者負担額助成事業実施要綱の失効に伴う経過措置を定める要綱
平成17年3月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市の設置により失効する朝地町介護保険サービス利用者負担額助成事業実施要綱(平成13年朝地町要綱第10号。以下「失効前の要綱」という。)に規定する助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(失効前の要綱の適用)
第2条 失効前の要綱は、平成17年3月31日以後においても豊後大野市の要綱とみなし、合併前の朝地町の区域に適用する。
(支給に関する経過措置)
第3条 失効前の要綱の規定又は前条の規定により豊後大野市の要綱とみなす失効前の要綱の規定により助成金の支給対象となる者については、同要綱の規定は、平成17年3月31日後においてもなおその効力を有するものとする。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年3月30日以前に失効前の要綱の規定により朝地町長に対してなされた手続又は朝地町長がなした手続は、平成17年3月31日以降においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなす。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。