○豊後大野市の設置による緒方町国民健康保険はり、きゅう施設の利用に関する条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市の設置により失効する緒方町国民健康保険はり、きゅう施設の利用に関する条例施行規則(平成59年緒方町規則第7号。以下「失効前の緒方町規則」という。)に関し豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(失効前の規程の適用)
第2条 失効前の緒方町規則は、平成17年3月31日までの間は、豊後大野市の規則とみなし、合併前の緒方町の区域に適用する。
(支給に関する経過措置)
第3条 失効前の緒方町規則の規定又は前条の規定により豊後大野市の規則とみなす失効前の緒方町規則の規定により助成金の支給対象となる者については、同規則の規定は、平成17年3月31日後においてもなおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第4条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の緒方町規則に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、豊後大野市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第5条 平成17年3月30日以前に失効前の緒方町規則の規定により緒方町長に対してなされた手続又は緒方町長がなした手続は、平成17年3月31日以降においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなす。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。