○豊後大野市の設置による緒方町国民健康保険はり、きゅう施設の利用に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年3月31日
条例第254号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市の設置により失効する緒方町国民健康保険はり、きゅう施設の利用に関する条例(昭和59年緒方町条例第15号。以下「失効前の緒方町条例」という。)に関し豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(失効前の条例の適用)
第2条 失効前の緒方町条例は、平成17年3月31日までの間は、豊後大野市の条例とみなし、合併前の緒方町の区域に適用する。
(支給に関する経過措置)
第3条 失効前の緒方町条例の規定又は前条の規定により豊後大野市の条例とみなす失効前の緒方町条例の規定により助成金の支給対象となる者については、同条例の規定は、平成17年3月31日後においてもなおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第4条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の緒方町条例に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、豊後大野市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第5条 平成17年3月30日以前に失効前の緒方町条例の規定により緒方町長に対してなされた手続又は緒方町長がなした手続は、平成17年3月31日以降においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなす。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。