○豊後大野市の設置による三重町身体障害者補装具助成金の給付に関する条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第201号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市の設置による三重町身体障害者補装具助成金の給付に関する条例施行規則(平成12年三重町規則第16号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(助成金の給付に関する経過措置)
第2条 豊後大野市の設置による三重町身体障害者補装具助成金の給付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成17年豊後大野市条例第253号)の規定により豊後大野市が給付する助成金については、当該助成金の給付が完了するまでの間、失効前の規則第2条から第5条までの規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有する。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなお効力を有するものとされる失効前の規則に規定する書類は、当該失効前の規則の規定にかかわらず、市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年3月30日以前に失効前の規則の規定により三重町長になされた手続又は三重町長がなした手続は、平成17年3月31日以後においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなすものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。