○豊後大野市の設置による三重町障害者等居宅生活支援事業利用者負担金の助成に関する規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市の設置による三重町障害者等居宅生活支援事業利用者負担金の助成に関する規則(平成15年三重町規則第11号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(負担金の助成に関する経過措置)
第2条 平成17年3月31日(以下「設置の日」という。)の前日までに失効前の規則の規定により負担金の助成の決定を受けている者に対する助成については、当該負担金の助成が完了するまでの間、失効前の規則第2条から第7条まで及び第9条から第13条までの規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、平成17年3月分の負担金の助成については、同年3月1日から3月31日までの利用分に係るものを対象とする。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなお効力を有するものとされる失効前の規則に規定する書類は、当該失効前の規則の規定にかかわらず、市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年3月30日以前に失効前の規則の規定により三重町長になされた手続若しくは三重町長がなした手続は、平成17年3月31日以後においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなすものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。