○豊後大野市の設置による清川村高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第198号
(趣旨)
第1条 この規則は、清川村高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和48年清川村規則第7号。以下「失効前の清川村規則」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(住宅整備資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成17年3月30日以前に、失効前の清川村規則の規定により貸し付けられた清川村高齢者住宅整備資金(以下「住宅整備資金」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の清川村規則の規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の清川村規則に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、豊後大野市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年3月30日以前に失効前の清川村規則の規定により清川村長に対してなされた手続若しくは清川村長がなした手続は、平成17年3月31日以後においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなす。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。