○豊後大野市の設置による清川村高齢者住宅整備資金貸付事業条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年3月31日
条例第250号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市の設置により失効する清川村高齢者住宅整備資金貸付事業条例(昭和48年清川村条例第9号。以下「失効前の清川村条例」という。)に関し豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(申請等に関する経過措置)
第2条 平成17年3月30日以前に失効前の清川村条例の規定により貸し付けられた清川村高齢者住宅整備資金(以下「住宅整備資金」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の清川村条例の規定は、平成17年3月31日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる住宅整備資金の償還期限は、失効前の清川村条例の規定により定められた償還期限とする。
(失効前の条例の適用)
第4条 第2条の規定により、なおその効力を有するものとされる失効前の清川村条例の規定に関する平成17年3月31日以後における適用については、失効前の清川村条例に係る規定を豊後大野市に係る規定とみなすものとする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。