○豊後大野市の設置による緒方町要介護老人医療費助成条例施行規程の失効に伴う経過措置を定める規程
平成17年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市の設置により失効する緒方町要介護老人医療費助成条例施行規程(平成12年緒方町規程第12号。以下「失効前の緒方町規程」という。)に関し豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(失効前の規程の適用)
第2条 失効前の緒方町規程は、平成17年3月31日までの間は、豊後大野市の規程とみなし、合併前の緒方町の区域に適用する。
(支給に関する経過措置)
第3条 失効前の緒方町規程の規定又は前条の規定により豊後大野市の規程とみなす失効前の緒方町規程の規定により助成金の支給対象となる者については、同規程の規定は、平成17年3月31日後においてもなおその効力を有するものとする。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年3月30日以前に失効前の緒方町規程の規定により緒方町長に対してなされた手続又は緒方町長がなした手続は、平成17年3月31日以降においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなす。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。