○豊後大野市の設置による緒方町要介護老人医療費助成条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日

条例第249号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後大野市の設置により失効する緒方町要介護老人医療費助成条例(平成13年緒方町条例第3号。以下「失効前の緒方町条例」という。)に規定する助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(失効前の条例の適用)

第2条 失効前の緒方町条例は、平成17年3月31日までの間は、豊後大野市の条例とみなし、合併前の緒方町の区域に適用する。

(支給に関する経過措置)

第3条 失効前の緒方町条例の規定又は前条の規定により豊後大野市の条例とみなす失効前の緒方町条例の規定により助成金の支給対象となる者については、同条例の規定は、平成17年3月31日後においてもなおその効力を有するものとする。

(書類の特例)

第4条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の緒方町条例に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、豊後大野市長が別に定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第5条 平成17年3月30日以前に失効前の緒方町条例の規定により緒方町長に対してなされた手続又は緒方町長がなした手続は、平成17年3月31日以降においては、それぞれ豊後大野市長に対してなされた手続又は豊後大野市長がなした手続とみなす。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市の設置による緒方町要介護老人医療費助成条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日 条例第249号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置例規
沿革情報
平成17年3月31日 条例第249号