○豊後大野市火災調査規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 調査の体制(第3条―第5条)
第3章 調査活動(第6条―第13条)
第4章 質問(第14条―第16条)
第5章 児童等に対する取扱い(第17条―第23条)
第6章 原因の判定(第24条・第25条)
第7章 損害調査(第26条―第30条)
第8章 火災調査書類(第31条)
第9章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因(以下「原因」という。)並びに火災及び消火により受けた損害(以下「損害」という。)を明らかにして、今後の火災予防及び警防の対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
第2章 調査の体制
(調査主体)
第3条 調査の主体は、消防署長とする。
(調査の実施)
第4条 消防署長は、管内に火災が発生したことを覚知したときは、直ちに調査に着手するものとする。
2 消防署長は、調査員を指名して調査に従事させるものとする。
3 消防署長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。
(調査員の心得)
第5条 調査員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、常に火災の現象、関係法令その他調査に必要な知識の修得に努め、調査の適正を期さなければならない。
(2) 調査員は、互いに連絡協調を図り、原因の探究に当たっては、綿密詳細に行わなければならない。
(3) 調査は、原因の究明又は損害調査上必要な事項に限ることとし、みだりに関係者の民事紛争に関与してはならない。
(4) 警察官又は他の関係機関と緊密な連絡を保ち、調査に当たっては相互に協力するものとする。
(5) 調査で知り得た秘密は、みだりに他に漏らしてはならない。
(6) 関係者等に対しては、親切を旨とし、威圧言動等は、慎まなければならない。
(7) 調査上特に参考となる事項は、記録し、保存しておかなければならない。
第3章 調査活動
(調査の原則)
第6条 調査は、火災の実態を究明することを主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断によって行わなければならない。
(消火活動中の現場保存)
第7条 消防活動に従事する職員は、発生場所と推定される付近の消火活動に当たっては細心の注意を払い、原状の保全に努めなければならない。
(消防活動後の現場保存)
第8条 消防署長は、消防活動後必要があると認めるときは、次に掲げるところにより、現場保存の処置を行う。
(1) 現場保存区域は、警察官と協力し張札等で表示すること。
(2) 現場保存区域には、関係者その他火災に関係のある者であってもみだりに出入りさせないこと。
(死者の取扱い)
第9条 消防署長は、現場において死者を発見したときは、直ちに所轄警察署長に通報し、必要な処置を講ずる。
(調査の立会い)
第10条 調査員は、必要に応じ関係者等に立会いを求めて調査を実施し、調査事務の適正を期さなければならない。
(物的調査)
第11条 物的調査は、火災現場において焼け跡及び残存物の焼き状況を、大局的及び部分的に綿密に見分して、それぞれの状況のもつ意義又は所在することの意義を究明して、火災原因又は発火点の判定資料としなければならない。
(人的調査)
第12条 人的調査は、火災現場又はその他の適当な場所において火災の早期発見者、火元その他の関係のある者に対して行い、原因判定上必要な事項について質問し、原因又は発火点の判定資料としなければならない。
(写真撮影)
第13条 調査員は、現場及び見分の内容を明確にするため、努めて写真による記録を行うものとする。
第4章 質問
(質問)
第14条 調査員は、関係者等に質問し、原因の決定及び被害状況の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項の規定による質問は、強制的な手段を避け、関係者の任意の供述を得るように努めなければならない。
3 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後、供述者の署名を求めるものとする。
4 前項の供述者が署名することができないときは、調査員が代筆することができる。この場合においては、その旨を記載しておかなければならない。
5 被質問者が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。
(通訳人の介助)
第15条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧させ、又は読み聞かせ、被質問者及び通訳人の署名を求めるものとする。
(被疑者の取扱い)
第16条 警察署に留置されている放火又は失火の被疑者に対し質問をするときは、警察署長の承諾を得て行わなければならない。
第5章 児童等に対する取扱い
(準拠)
第17条 この章において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。
(調査員の心得)
第18条 調査員は、児童に関する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し言動に注意して、その心情を傷つけないように努めなければならない。
(関係機関との連絡)
第19条 調査員は、児童に関する調査を行うに当たっては、必要があるときは警察署、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にして行わなければならない。
(保護者の立会い)
第20条 調査員は、児童に質問し、又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会人の下において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合は、この限りでない。
(署名)
第21条 児童の質問調書には、立会いの保護者、教師、保護司等の署名を求めるものとする。
(氏名等の公表禁止)
第22条 児童の失火又は放火による火災について、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。
(心神喪失者等の準用)
第23条 精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常況にある者及び精神上の障害により事理を識別する能力が不十分な者等が関係する調査については、この章の規定を準用する。
第6章 原因の判定
(原因の判定)
第24条 原因は、現場見分、質問その他の関係資料を総合的に検討して決定するものとし、その立証に当たっては物的調査による資料を基礎として、人的調査により裏付けるものとする。
(原因決定の区分)
第25条 原因の決定は、次のとおり区分する。
(1) 断定 各資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され、少しの推理も必要としないもの
(2) 判定 各資料の証明力を総合することのみでは、具体的又は科学的にその原因を断定することはできないが、多少の推理を加えることにより、合理的にその原因が推定できるもの
(3) 推定 各資料の証明力によっては、その原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより、合理的にその原因が推定できるもの
(4) 不明 原因を決定するための資料が全くないとき、又は若干の資料があってもそれらの資料の証明力は極めて弱く、これに多少の推理を加えてもその原因を合理的に推測できないもの
第7章 損害調査
(調査の対象)
第26条 損害の調査は、火災のため損害を受けたものについて行い、その状況を明らかにする。
(損害調査)
第27条 火災のため損害を受けた物件は、時価で評価し、損害額を算出するものとする。
2 損害額は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)その他関係資料により算出する。
(火災損害届等)
第28条 消防署長は、り災者から火災損害届等の提出を求めておくものとする。
(証明の内容)
第29条 り災の証明は、前条の規定により提出されている火災に関するものについて、これに基づく調査により確認した事実について証明するものとする。
(証明書の交付)
第30条 証明書の交付は、申請者からり災証明書の交付の申請があった場合に、り災証明書を交付することができる。
第8章 火災調査書類
(報告)
第31条 調査員は、調査の結果に基づいて、別に定める火災調査報告書(添付書類を含む。)を作成し、消防署長に報告しなければならない。ただし、火災の規模により必要がないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
第9章 雑則
第32条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月6日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日消本訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。