○豊後大野市火災予防査察規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 査察計画及び実施(第7条―第12条)

第3章 遵守事項(第13条)

第4章 報告及び整理(第14条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき、市長及び消防長又は消防署長が消防職員をして火災予防上、防火対象物並びに危険物製造所等に立ち入らせて、その位置、構造、設備及び管理の状況を検査させるため必要な事項を定めるものとする。

(予防査察員)

第2条 消防本部及び消防署に豊後大野市予防査察員(以下「査察員」という。)を置く。

2 消防署の査察員は、消防署長の命ずる職員をもってこれに充てる。

(証票)

第3条 法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定による査察員の立入検査の場合に示す証票については、次に定めるところにより発行する。

(1) 立入検査証(様式第1号)は、記名式紙製とし、市長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

(2) 立入検査証を発行するときは、立入検査証交付台帳(様式第2号)に登載し、市長の認印を押し割印するものとする。

第4条 立入検査証の取扱いは、慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

第5条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損等したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合、市長は実情に応じ立入検査証を再交付するものとする。

(査察の種類)

第6条 査察の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 定期査察 消防本部及び消防署において定期に行う査察をいう。

(2) 随時査察 消防本部及び消防署において随時に行う査察をいう。

(3) 特別査察 消防長が特に必要があると認める場合消防本部の査察員又は署長に命じて特別に行う査察をいう。

第2章 査察計画及び実施

(査察計画)

第7条 査察計画は、次に掲げる事項の全部又は一部について樹立しなければならない。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 査察を実施する対象物の区分

(3) 査察の種類

(4) 査察の重点事項

(5) 査察に必要な人員及び査察員の区分

(6) 所要機材その他必要と認める事項

(査察対象物の区分、実施回数)

第8条 査察対象物の区分、対象並びに査察の実施回数は、別表のとおりとする。

(定期査察の実施)

第9条 消防長又は消防署長は、年度当初において前条の規定により年間の査察計画を樹立し、それぞれ実状に応じた効果的な方法により査察を実施しなければならない。

(随時査察の実施)

第10条 消防長及び消防署長は、随時査察の必要があると認めるときは、その都度査察計画を樹立し実施しなければならない。

(特別査察の実施)

第11条 消防長は、特別査察を行うときは、その実施計画をあらかじめ消防署長に示達するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(定期査察の省略)

第12条 消防長及び消防署長は、随時査察又は又は特別査察が実施されたときは、その対象物の定期査察を省略することができる。

第3章 遵守事項

(遵守事項)

第13条 査察員は、常に関係法令の研究に努め、査察実施に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5に規定する事項を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 態度を厳正にして言語動作を丁寧にし、関係者に不快の感を抱かせないこと。

(2) 査察に際しては、責任者、防火管理者その他関係者の同行を求め単独で行わないこと。

(3) 火災予防上不備欠陥事項に対しては、理由を説示し法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。

(4) 防火設備その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは、適正な判断により対象物の業態性質等に応じた的確な指導を行い、対話中の機会を利用して防火思想の普及に努めること。

(5) 査察に際し正当な理由がなく、これを拒み、妨げ、又は忌避する者があるとき、あるいは注意、指示勧告又は警告に従わない者があったときは、査察要旨を説示してその説得に努め、なお応じないときは、その旨を所属長に報告しその指示を受けること。

(6) 査察員は、常に所属長の意図を察し、査察その他あらゆる機会を利用して火災予防に関する世論を調査し、予防業務の徹底を期さなければならない。

第4章 報告及び整理

(報告)

第14条 査察員が査察を行ったときは、その結果について終了後速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、早急に処置を要するもの又は特異な事項については、その都度報告しなければならない。

(通知)

第15条 査察員は、査察終了後速やかに書類の整理を行い、特に必要があるものについては、立入検査結果通知書(様式第3号)により関係者に通知するものとする。

2 査察員は、前項の規定による通知をしたときは、関係者に対し改修(計画)報告書(様式第4号)を提出するよう求めることができる。

(資料請求)

第16条 市長及び消防長又は消防署長は、立入検査の結果火災予防のため特に必要と認められる資料について、関係者に対し任意に提出を求めるものとする。

第17条 法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定による報告については、報告徴収書(様式第5号)によらなければならない。

第18条 前条の規定による任意の報告により難い場合は、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の命令については、資料提出命令書(様式第6号)によらなければならない。

(違反措置)

第19条 法違反に対する措置については、消防長の定めるところによる。

(その他)

第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長又は消防署長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の大野郡東部消防組合火災予防査察規程(昭和50年大野郡東部消防組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月6日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年4月11日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年6月28日消本訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

査察対象物の区分

対象

査察実施回数

第1種査察対象物

特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

危険物製造所等

1年に1回以上

第2種査察対象物

非特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

2年に1回以上

第3種査察対象物

第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当せず、防火管理者の選任義務を有するもの。

3年に1回以上

第4種査察対象物

第1種査察対象物から第3種査察対象物までに該当しないもの。

少量危険物貯蔵取扱所

指定可燃物貯蔵取扱所

随時

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豊後大野市火災予防査察規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第16号

(令和元年7月1日施行)