○豊後大野市火災予防条例施行規則
平成17年3月31日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市火災予防条例(平成17年豊後大野市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識類)
第2条 条例に規定する標識類の寸法及び色は、次のとおりとする。
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| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||||
幅(センチメートル以上) | 長さ(センチメートル以上) | 地 | 文字 | ||||||
根拠条文 | 標識類の種類 |
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条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。) |
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| 15 | 30 | 白 | 黒 | ||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 |
| である旨の標識 | |||||||
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水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30 | 10 | 白 | 黒 | |||||
条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号 |
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| 30 | 60 | 白 | 黒 | ||
危険物 指定可燃物 |
| を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||||||
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条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号 |
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| 30 | 60 | (※注) | |||
危険物 指定可燃物 |
| の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||||
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定員表示板 | 30 | 25 | 白 | 黒 | |||||
満員札 | 50 | 25 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号の例によること。
(消防用設備等の標識の様式)
根拠条文 | 標識類の種類 | 寸法 | 色 | ||
幅(センチメートル以上) | 長さ(センチメートル以上) | 地 | 文字 | ||
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第9条第4号 | 「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」又は「消火砂」と表示した標識 | 8 | 24 | 赤 | 白 |
省令第14条第1項第3号ハ | スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
省令第14条第1項第6号ホ | スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨を表示した標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
省令第22条第4号ロ | 屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
省令第25条第4項第2号 | 消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 8 | 24 | 赤 | 白 |
省令第27条第2号 | 避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 30 | 60 | 白 | 黒 |
(火災予防上危険な物品)
第3条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び第2項に規定するがん具煙火
2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、様式第1号を消防長に提出しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第4条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第3号によるものとする。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第6条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げるとおりとする。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の届出は、様式第6号により着手の7日前までに届け出なければならない。
(2) 変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置の届出は、様式第7号により着手の7日前までに届け出なければならない。
(3) ネオン管灯設備の設置の届出は、様式第8号により着手の7日前までに届け出なければならない。
(4) 水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、様式第9号により着手の7日前までに届け出なければならない。
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第7条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、様式第10号により行為の3日前までに届け出なければならない。
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第11号により行為の3日前までに届け出なければならない。
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出は、様式第12号により行為の3日前までに届け出なければならない。
(4) 水道の断水又は減水の届出は、様式第13号により断減水の3日前までに届け出なければならない。
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第14号により工事の3日前までに届け出なければならない。
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出は、様式第15号により3日前までに届け出なければならない。
(指定洞道の新設、変更の届出)
第8条 条例第45条の2第1項及び第2項の規定による指定洞道等の新設、変更の届出は、様式第16号により着手の7日前までに届け出なければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されてないと認められたものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第1項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の大野郡東部消防組合火災予防条例施行規則(昭和50年大野郡東部消防組合規則第4号。以下「解散前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、解散前の規則の規定により設けた標識等は、この規則の規定により設けた標識等とみなす。
附則(平成17年9月30日規則第224号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日規則第31号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日規則第27号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日規則第36号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日規則第38号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。