○豊後大野市消防施設等整備事業に関する要綱
平成17年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、地区が要望し市が実施する消防に係る施設、設備等の整備事業(以下「整備事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備事業)
第2条 前条に規定する整備事業とは、地区が要望し市が実施する消防施設及び設備の新設、修繕その他市が必要と認める事業をいう。
(用地)
第3条 整備事業を実施する場合の必要な用地については、特別な場合を除き、地区からの無償提供又は無償貸与とする。
(申請)
第4条 新たに地区が整備事業を申請する場合は、消防施設等整備事業申請書(別記様式)に計画略図等関係書類を添付し、自治委員及び分団長(必要な場合は地権者)の承認を得て、市長に提出しなければならない。
(事業費)
第5条 この告示で定める整備事業に必要な事業費は、市が負担する。
(管理、運営及び経費)
第6条 この告示の整備事業により設置し、又は購入した設備等の管理及び運営については、地区及び分団で行う。ただし、経費を必要とするもののうち、市が必要と認めたものについては、市がその全部又は一部を負担する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。