○豊後大野市消防施設等整備事業に関する要綱

平成17年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、地区が要望し市が実施する消防に係る施設、設備等の整備事業(以下「整備事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備事業)

第2条 前条に規定する整備事業とは、地区が要望し市が実施する消防施設及び設備の新設、修繕その他市が必要と認める事業をいう。

(用地)

第3条 整備事業を実施する場合の必要な用地については、特別な場合を除き、地区からの無償提供又は無償貸与とする。

(申請)

第4条 新たに地区が整備事業を申請する場合は、消防施設等整備事業申請書(別記様式)に計画略図等関係書類を添付し、自治委員及び分団長(必要な場合は地権者)の承認を得て、市長に提出しなければならない。

(事業費)

第5条 この告示で定める整備事業に必要な事業費は、市が負担する。

(管理、運営及び経費)

第6条 この告示の整備事業により設置し、又は購入した設備等の管理及び運営については、地区及び分団で行う。ただし、経費を必要とするもののうち、市が必要と認めたものについては、市がその全部又は一部を負担する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の推進に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町消防防災施設等整備事業に関する規則(平成7年三重町規則第19号)、緒方町消防施設等整備事業に関する規程(平成6年緒方町規程第6号)、大野町消防施設強化に対する補助規則(昭和32年大野町規則第32号)、千歳村消防施設取扱要綱(昭和44年千歳村制定)又は犬飼町防火水槽以外の消防用水利施設に関する規程(昭和45年犬飼町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市消防施設等整備事業に関する要綱

平成17年3月31日 告示第74号

(平成17年3月31日施行)