○豊後大野市消防無線施設保全要領

平成17年3月31日

消防本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市消防無線通信管理規程(平成17年豊後大野市消防本部訓令第13号)第5条の規定に基づき、無線設備の保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(保全従事者の留意事項)

第2条 無線通信の業務に従事する者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 無線施設を常に最良の状態に保持して良好な通信が確保できるよう努めるとともに、障害を未然に防止するよう配慮すること。

(2) 作業は、迅速かつ正確に行い、その責任の所在を明らかにすること。

(3) 常に回線の状況を把握しておくこと。

(4) 保安業務のため回線を一時中断する必要があるときは、事前に通信指令室長にその旨連絡すること。

(保守点検)

第3条 この訓令において「保守点検」とは、施設の点検及びこれと同時に行う調整、軽微な修理、整理、清掃作業等をいう。

(保守点検の基準)

第4条 保守点検の回数は、年1回とする。

(実施上の留意事項)

第5条 保守点検を実施するときは、次の事項に留意しなければならない。

(1) 計画的かつ能率的に実施すること。

(2) 作業は、原則として閑散時に実施すること。

(3) 作業のため回線の運用に支障を来すおそれのある場合は、できる限り予備機を代替使用する等の措置を講じてから実施すること。

(4) 地方局の点検を行うときは、事前に計画予定を通信統制員に通知して行うこと。

(臨時点検)

第6条 臨時点検は、次の場合に実施し、その方法は保守点検に準じて行う。

(1) 災害の発生が予想される場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、必要があると認めたとき。

(障害の種類)

第7条 この訓令において「障害」とは、次の場合をいう。

(1) 施設の機能が低下し、又は停止した場合

(2) 回線の能率が低下して運用に適しなくなった場合

(修理の時期)

第8条 障害は、直ちに修理しなければならない。

(修理の方法)

第9条 障害が無線機自体であるときは、原則として予備機に切り換えて実施し、予備機のない場合は次の事項に留意して行うものとする。

(1) 障害の修理が回線の運用に支障を及ぼす場合は、可能な限り短時間に行うものとする。

(2) 回線の運用上応急的な修理を実施した場合は、時期を見てできる限り速やかに完全な修理を実施しておかなければならない。

(保全用品の常備)

第10条 保全用品は、点検及び障害修理に際して速やかにその目的を達成するため必要な物品を常備しておくものとする。

第11条 物品は、品種及び規格別に整理し、その員数等は明確にし無駄のないよう努めなければならない。

(記録の整理)

第12条 障害修理を行ったときは、別記様式により記録しておかなければならない。

2 記録は、これを整理し、機器の状況把握、障害の未然防止に役立たせなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年4月22日消本訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

豊後大野市消防無線施設保全要領

平成17年3月31日 消防本部訓令第14号

(平成26年4月22日施行)