○豊後大野市消防無線通信管理規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 無線局(第3条―第6条)
第3章 運用(第7条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、豊後大野市消防無線局の適正な運用を図るため、電波関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって災害の未然防止及び災害発生時における被害の拡大を防御し、地域住民の生命、財産の確保と、福祉の増進に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(2) 統制局 通信の運用を総合的に統制する無線局をいう。
(3) 地方局 分署等に開設する無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。
第2章 無線局
(無線局)
第3条 第1条の目的を達成するため、豊後大野市消防用無線局(以下「無線局」という。)を開設する。
2 無線局の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(無線局の任務)
第4条 無線局は、市における消防の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。
(無線局の管理)
第5条 無線局の管理は、消防長の指示を受けて通信指令室長が統括するものとし、通信指令室長に事故があるときは、通信指令係長がその職務を代理する。
2 通信指令室長は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう、良好な維持、管理に努めなければならない。
(無線局の職員)
第6条 統制局に通信統制員を、地方局に通信担当者を置く。
2 前項に規定する者は、電波法第40条第1項の資格を有する者のうちから消防長が任命する。
第3章 運用
(無線局の構成)
第7条 無線局は、固定局、基地局及び陸上移動局で構成する。
(通信の原則)
第8条 通信は、緊急を要する消防その他消防事務の処理にのみ利用されなければならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(秘密の保持)
第9条 無線通信の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。
(3) 一斉通信 すべての無線局に対する通信をいう。
(平常時の運用)
第11条 無線局の運用時間は、常時とする。
(通話の方法)
第12条 この訓令に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答の方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。
(通信の取扱順位)
第13条 通信は、すべて緊急通信を最優先とする。
(統制上の措置)
第14条 通信統制員は、無線局が次の各号のいずれかに該当するときは通信の正常かつ能率的な運用を確保するため、直ちに適切な措置をしなければならない。
(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するとき。
(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。
(3) 技術が未熟で通信に支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他通信の統制を害するとき。
(災害時の運用)
第15条 通信指令室長は、災害発生その他特別の理由があるときは、普通通信を制限することができる。
2 通信指令室長は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信統制員に指示するものとする。
3 通信指令室長は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を通信統制員に通知しなければならない。
(災害時の通信体制)
第16条 通信指令室長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信統制員を待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。
第4章 雑則
(備付書類)
第17条 無線局に備付けを要する業務書類は、電波法施行規則第2章第7節に定めるもののうち、通信指令室長が指定するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日消本訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成31年4月23日消本訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年6月30日消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
260Mz帯
位置 | 無線局の名称 | 備考 | |
佩楯山中継局 | 豊後大野市三重町松尾1192番地2 | ぶんしょうみえ | 基地局 固定局 |
本署 | 豊後大野市三重町内田2827番地1 | しょうぼうみえ | 移動局 |
しょうぼうみえ1 しょうぼうみえ2 しょうぼうみえ3 しょうぼうみえ4 しょうぼうみえ5 しょうぼうみえ6 しょうぼうみえ7 しょうぼうみえ8 しょうぼうみえ9 しょうぼうみえ10 しょうぼうみえ11 しょうぼうみえ12 きゅうきゅうみえ1 | 車載無線局 | ||
しょうぼうみえ501 しょうぼうみえ502 しょうぼうみえ503 しょうぼうみえ504 しょうぼうみえ505 しょうぼうみえ506 しょうぼうみえ507 しょうぼうみえ508 しょうぼうみえ509 しょうぼうみえ510 しょうぼうみえ511 しょうぼうみえ512 しょうぼうみえ513 しょうぼうみえ514 しょうぼうみえ515 しょうぼうみえ516 しょうぼうみえ517 しょうぼうみえ518 しょうぼうみえ519 しょうぼうみえ520 しょうぼうみえ521 しょうぼうみえ522 しょうぼうみえ523 しょうぼうみえ524 しょうぼうみえ525 しょうぼうみえ526 しょうぼうみえ527 しょうぼうみえ528 しょうぼうみえ529 しょうぼうみえ530 しょうぼうみえ531 しょうぼうみえ532 しょうぼうみえ533 | 携帯無線局 | ||
東分署 | 豊後大野市犬飼町下津尾4042番地1 | しょうぼういぬかい | 移動局 |
しょうぼういぬかい1 しょうぼういぬかい2 きゅうきゅういぬかい1 | 車載無線局 | ||
しょうぼういぬかい501 しょうぼういぬかい502 しょうぼういぬかい503 しょうぼういぬかい504 | 携帯無線局 | ||
西分署 | 豊後大野市大野町大原1293番地 | しょうぼうおおの | 移動局 |
しょうぼうおおの1 しょうぼうおおの2 きゅうきゅうおおの1 | 車載無線局 | ||
しょうぼうおおの501 しょうぼうおおの502 しょうぼうおおの503 しょうぼうおおの504 | 携帯無線局 | ||
南分署 | 豊後大野市緒方町馬場3番地1 | しょうぼうおがた | 移動局 |
しょうぼうおがた1 しょうぼうおがた2 きゅうきゅうおがた1 | 車載無線局 | ||
しょうぼうおがた501 しょうぼうおがた502 しょうぼうおがた503 しょうぼうおがた504 | 携帯無線局 |