○豊後大野市救助隊運用規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に基づき、豊後大野市消防本部、署が定める救助隊の編成任務及びその適正な運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成及び配置)
第2条 救助隊は、救助工作車及び救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成し、消防署に配置する。
2 救助隊は、必要に応じて署長の命により救助工作車以外の車両を配置することがある。
3 隊員のうち1人を救助隊長、2人を救助副隊長とする。
4 救助隊長以下隊員は、消防長の承認を得て消防署長が命ずる。
(署長の責務)
第3条 署長は、救助隊を総括して救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
(任務)
第4条 救助隊は、自然災害、人為的災害等により、要救助者の生命に被害が発生し、又は被害の発生が予測される場合で、人力及び機械力を用いてその危険を排除し、安全な場所に救出することを任務とする。
2 救助隊は、救助活動の実施に当たって、他の消防隊と相互に連携し、迅速かつ効果的に行わなければならない。
3 救助隊は、救助活動を必要としないとき、又は救助活動を必要としなくなったときは、警防活動に従事するものとする。
(教育訓練)
第5条 署長は、隊員に対して救助業務に必要な学術及び技術を習得させるため月間の救助訓練計画書を作成し、教育訓練を行うよう努めなければならない。
2 隊員の教育は、署内教育のほか必要がある場合は、他の訓練機関にこれを委託し、実施することができる。
3 隊員は、平素から救助活動を行うために必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
(出動)
第6条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに救助隊を出動させなければならない。
2 救助隊の出動区域は、豊後大野市の全域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めるときは、区域外であっても出動させることができる。
(現場指揮)
第7条 救助隊の災害現場における指揮は、出動隊の長が指揮する。
(活動報告)
第8条 救助隊が活動を行った場合、速やかに救助出動記録表(添付書類を含む。)を作成し、署長に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた署長は、概要を消防長に報告するものとする。
2 救助隊以外の消防隊が救助活動に従事した場合も前項の規定に準ずる。
(協力体制)
第9条 救助活動を実施する場合、警察署又は他の機関と密接な調整を行い、救助活動の円滑を図るよう努めなければならない。この場合において、管外の場合は、大分県常備消防相互応援協定(昭和51年3月31日)に基づくものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の大野郡東部消防組合救助隊運用規程(平成4年大野郡東部消防組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。